放課後等デイサービス事業は、児童福祉法に根拠規定が定められており、そのサービス内容はもっぱら障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業のことをいいます。
また、放課後等デイサービスのサービス提供の対象は、学校に通っている就学児とされており、未就学児を対象とする児童発達支援事業と区別されています。(従前においては、障害者自立支援法の児童デイサービスとして行われていましたが、平成24年4月から児童福祉法に根拠が移り、名称も放課後等デイサービスとなりました。
●定員:個別指導を原則としていますので、一日の定員は児童発達支援事業及び放課後等デイサービスあわせて10名です。
●児童の送迎サービスはありません。
●サービス時間 13:00から17:00 月曜日から土曜日・祝(日曜は休み)
●障害のある就学児童への療育及び臨床訓練を実施します。別途個別の行動介入(BIP)、教育的介入等(EIP)のプログラムがあります。
●算数(数学)検定、漢字検定、英検JR、電卓検定、日本語検定の団体受験施設です。
●メルケアみなとセンターの放課後等デイサービスでは、未就学児と同様の発達障害児童へのソーシャルスキルトレーニング(SST)、パーソナルカウンセリングを実施しております。本カウンセリングにおけるキーポイントは以下のような内容ですが、基本的には個別のプログラムを策定することが重要です。
以上8つのポイントから可能な限り幅広く行動スキルを身につけ興味を広げることに重点をおきます。メルケアのカウンセリングに使用するテキストや教材は、児童の状況やIEPに応じて個別に作成しております。
義務教育のインクルージョン教育制度では対応できない子ども、どうしても教育的介入が必要で、それによって早期に改善が見込まれる児童が対象です。主にLD、ADHD、アスペルガーシンドローム、自閉症スペクトラムで愛の手帳2~4を目安とします。 パーソナルインターベーションによる集中トライアルなど幾つもの個別プログラムがありますので詳細はお尋ね下さい。
● アメリカの障害児教育では、ADA,IDEA(Individuals with Disabilities Education Act 2004), NCLB (No Child Left Behind Act 2001)などの法律のもと、全米の約650万人の発達障害を含む障害のある就学年齢の児童(K1-G12)に対して、行動療法士(Behavior Therapist:BT)を中心に作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、理学療法士(PT)看護師(RN)医師そしてソーシャルワーカーがコンパクトで高度に構造化されたIEPチームとなって、通常学級と連携してセラピーに当たっています。
米国と英国、カナダではほぼ同じシステムで、これはIEP( Individualized Educational Program)という個別教育プログラムの元に、児童が通常学級の中でコミュニケーション、視覚、聴覚、動作などの流動性に問題がある場合は、IEPチームが、BIP(Behavioral Intervention Program)という個々の児童の症状やニーズに合わせた行動介入プログラムを作りそれに基づいた療育を実施していくものです。生徒によっては23歳まで関与していくものですが、必要に応じて修正変更が加えられます。
●行動療法(Behavior Therapy)とは、心理療法のひとつで、学習理論(行動理論・ABA)を基礎とする数多くの行動変容技法の総称です。近年は広義の認知療法との統合が進展して参り、「認知行動療法/CBT」または「行動認知療法/BCT」と称されることが多くなっています。発達障害は、いくつかの障害が重複して現れることからスペクトラムとして捉えることが大切で、行動療法を用いた、ソーシャルスキルトレーニング(SST)や行動抑止療法(DBT:Deterrent Behavior Therapy)もしくは、弁証的行動療法(Dialectical Behavior Therapy)など を用いて、学習をすること、社会の規範を守ること、そしてコミュニケーションをとっていけるよう、子どもたちの基礎的なスキルの流暢性を高める療法を行っています。
発達障害は、とりわけ児童の問題として教育現場で注目されてきました。それに比べると、成人の発達障害は社会的認知に乏しく無視され易い状況であり、今なお、発達障害といえば「子供の障害」であるとの認識を持っている人も少なくありません。また、実際の支援も発達障害児に対するものに偏りがちであり、医療機関も多くが児童への対応に手いっぱいで、成人への対応は遅れています。発達障害者支援法も、就労支援に関する規定(第10 条)や、成人を含む発達障害者の地域生活支援に関する規定(第11 条)、権利擁護に関する規(第12 条)を設けてはいるものの、全体的に、児童の発達障害の早期発見、早期の発達支援に重点を置いた内容になっています。
本ウエブサイトには発達障害という言葉が多く記載されていますが、これは法律や学術的に使用されている用語ですので当センターでは業務上そのまま使用しています。特に障害という単語に嫌厭の念を抱かれる方も多いとは存じますがご容赦下さいませ。