児童発達支援サービスの無償化について。

令和元年101日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援(児童発達支援)を利用した際の利用者負担が無償化されました。

無償化される対象児童と期間

3歳になって初めての41日から(3歳になった年度の翌年度の4月1日から)、小学校就学までの3年間です。

 

※小学校入学の始期に達している「児童発達支援」の対象児童に関して

 1)学校教育法18条に基づく就学猶予(免除)の対象となった児童については、無償化の対象となりますが、詳しくはお住まいの自治体窓口にお問い合わせください。

 2)インターナショナルスクール等いわゆる1条校ではない各種学校に通っている児童は、小学校就学の始期に達していれば、無償化の「対象外」となります。

 無償化される費用

児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額(厚生労働大臣が定める費用の10%) 

※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外ですが、メルケアみなとセンターは該当費用はございません。

幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

 手続き

無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。

無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。

なお、無償化の対象となる児童が令和元年930日時点で既に通所受給者証の交付を受けている場合、通所給付決定の変更や更新までの間は、「無償化対象児童」の記載がなくても、利用者負担額を支払う必要がなくなります。

※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は必要なくなります。

※「無償化対象児童」の自己負担額に係る請求書の発行はなくなります。

 

問い合わせ《サービスの相談・申請は、各総合支所区民課保健福祉係へ》

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係 電話:03-3578-2462 FAX03-3578-2678

港区 芝地区総合支所  区民課保健福祉係 電話(35783161 FAX35783183

港区 麻布地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(51148822 FAX35830892

港区 赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(54137276 FAX34028192

港区 高輪地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(54217085 FAX54217613

 

中央区 障害者福祉課相談支援係     電話:03-3546-6032

※障害児の発達支援を利用する0~2歳児の住民税非課税世帯は全額免除の制度があります。

※中央区では自己負担分全額の区の減免措置がありますが、無償化対象児童の還付請求は令和1年10月利用分から必要なくなります。

 

ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまでご相談ください

メルケアみなとセンターは児童福祉法に基づく児童の発達支援のための障害児通所支援事業所です。当事業所の事業は、社会福祉法第2条に定める第2種社会福祉事業です。

●支援区分 児童発達支援事業(重症心身障害以外)

○医療連携協定先

  東京慈恵会医科大学付属病院

  国立精神・神経医療研究センター病院

○東京都社会福祉協議会児童施設部会会員

○港区社会福祉協議会会員

〇千代田区社会福祉協議会

〇スペシャルニーズ歯科

  東京歯科大学水道橋病院

児童発達支援・保育所等訪問支援

○実用数学技能検定(算数検定

 団体受験認定実施施設

日本漢字検定 団体受験認定準会場施設

英検Jr 英検グループ会場実施登録施設

NPO法第28条2-1による公告

東京都NPO法人サイトでの情報公開

障害福祉サービス事業所情報の公開  独立行政法人 福祉医療機構

業務の改善を図る措置等