就学前障害児の発達支援が無償化されます。
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援(児童発達支援)を利用した際の利用者負担が無償化されます。
無償化される対象児童と期間
満3歳になって初めての4月1日から(3歳になった年度の翌年度の4月1日から)、小学校就学までの3年間です。
(例:誕生日が平成28(2016)年9月30日生まれの児童は、令和2年4月1日から令和5年(2023)3月31日まで無償化となります。誕生日が平成29年(2017)4月2日生まれの場合、無償化は令和3年(2022)4月1日から令和6年(2024)3月31日までとなります。)
※小学校入学の始期に達している「児童発達支援」の対象児童に関して
1)学校教育法18条に基づく就学猶予(免除)の対象となった児童については、年齢にかかわらず小学校入学の始期に達するまでの間においては、無償化の対象となります。
2)インターナショナルスクール等いわゆる1条校ではない各種学校に通っている児童は、小学校就学の始期に達していれば、無償化の「対象外」となります。
具体的な対象者の例は、下表のとおりです。
サービスを利用する時期 |
無償化の対象となる児童 |
令和元年10月1日から |
誕生日が平成25年(2013年)4月2日から |
令和2年4月1日から |
誕生日が平成26年(2014年)4月2日から |
無償化される費用
児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額
※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外ですが、メルケアみなとセンターは該当費用はございません。
※ 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
手続き
無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。
無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。
なお、無償化の対象となる児童が令和元年9月30日時点で既に通所受給者証の交付を受けている場合、通所給付決定の変更や更新までの間は、「無償化対象児童」の記載がなくても、利用者負担額を支払う必要がなくなります。
※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は必要なくなります。
※「無償化対象児童」の自己負担額に係る請求書の発行はなくなります。
問い合わせ《サービスの相談・申請は、各総合支所区民課保健福祉係へ》
保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係 電話:03-3578-2462 FAX:03-3578-2678
港区 芝地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(3578)3161 FAX(3578)3183
港区 麻布地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5114)8822 FAX(3583)0892
港区 赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5413)7276 FAX(3402)8192
港区 高輪地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5421)7085 FAX(5421)7613
中央区 障害者福祉課相談支援係 電話:03-3546-6032
※障害児の発達支援を利用する0歳~2歳児の住民税非課税世帯は全額免除の制度があります。
※中央区では自己負担分全額の区の減免措置がありますが、無償化対象児童の還付請求は令和1年10月利用分から必要なくなります。
※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は必要なくなります。
ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまでご相談ください