児童発達支援ご利用者の自己負担額の無償化について

 

※東京都内の区及び市の独自減免措置制度による【児童発達支援】ご利用者の自己負担額が無償となる自治体

 

【東京23区及び以下の市】 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、調布市、小平市、日野氏、狛江市、多摩市、稲城市にお住まいの方は、(2025年9月から)児童発達支援のご利用の際の自己負担が無償化となります。既に各区が独自の制度で利用者負担を無償にしている対象の方は手続き不要ですが、それ以外の方は区市に届出が必要です。

 

※独自減免措置が施行されてない都内自治体にお住いの利用者は、東京都の制度により無償化となります。東京都のホームページでご確認ください。

 

事業所の請求事務の際に無償化処理を行いますので、無償化対象児童と記載された新しい通所受給者証を事業所にご提示ください※放課後等デイサービスは対象外です。

 

無償化対象

期間

手続き

 

3歳以上(国制度)

3歳の誕生日を迎えて最初の41日より3年間

手続きは必要ありません。

通所受給者証に無償化対象児童と記載されているかお確かめください。

 

2子軽減措置(国制度)

 

2子軽減措置後の自己負担額は、上記の区・市独自の減免措置により無償化されます。

2子の無償化。今まで事業所に一度自己負担分を支払い、その後東京都より還付されていましたが、事業所の請求処理手続き上で無償化処理されます。

東京都に届出が必要です。

区・市にも届け出が必要です。

通所受給者証に第二子軽減措置対象児と記載されているかお確かめください。

 

0歳~2歳(区・市の独自減免措置制度)

令和79月利用分より開始。

3歳以上(国制度)の対象になる前の331日まで。

新しく発行された通所受給者証に、区制度無償化対象児童の記載があるかお確かめください。

各区・市に届け出る必要があります。届け出方は区・市によって異なりますので東京都のホームページか最寄りの自治体にお確かめください。

 

 

※上限額管理(複数児童対象児を含む)対象者は、上限額管理後の利用者負担額を無償化されます。

メルケアみなとセンターは児童福祉法に基づく児童の発達支援のための障害児通所支援事業所です。当事業所の事業は、社会福祉法第2条に定める第2種社会福祉事業です。

●支援区分 児童発達支援事業(重症心身障害以外)

○医療連携協定先

  東京慈恵会医科大学付属病院

  国立精神・神経医療研究センター病院

○東京都社会福祉協議会児童施設部会会員

○港区社会福祉協議会会員

〇千代田区社会福祉協議会

〇スペシャルニーズ歯科

  東京歯科大学水道橋病院

○実用数学技能検定(算数検定

 団体受験認定実施施設

日本漢字検定 団体受験認定準会場施設

英検Jr 英検グループ会場実施登録施設

NPO法第28条2-1による公告

東京都NPO法人サイトでの情報公開

障害福祉サービス事業所情報の公開  独立行政法人 福祉医療機構

第三者評価の受審

業務の改善を図る措置等