【都の指定に基づく主な掲示事項】 指定事業所番号1350300370
掲示事項 |
児童発達支援 (対象:未就学児童) |
保育所等訪問支援 (未就学児童) |
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サービス提供時間 |
8:30~15:30 |
8:00~13:00 |
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営業日(年末年始を除く) |
月曜日~土曜日 |
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月曜日~金曜日 メルケアプリスクーリングで実施しています。 |
法定利用定員 |
原則個別指導、少人数での就学前訓練、定員合計10名/一日
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訪問指導(定員規定はありません) |
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利用料 |
厚生労働大臣が定める基準による額の10%(家庭の所得により一割負担分の月額の上限負担額が決められています。月37,200円/4600円/負担なし) 令和1年10月利用分より児童発達支援で自己負担無償化が始まります。 詳細はこのページをご覧ください。 |
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その他の費用 |
施設内で利用する教材費などは基本的に実費等を請求することはありません。個別の教材で児童に有効なものは保護者の方にお買い求め頂きご家庭内での療育に生かしていく場合がありますが強制ではありません。メルケア内で実施する団体受験による漢字検定・算数検定・英検Jr・電卓技能検定の受験料はメルケアの利用者は無料です。 |
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児童の送迎サービス |
個別療育で保護者同行のため送迎は実施していません。 |
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第三者評価の実施状況及び苦情解決の措置要項 |
第三者評価の実施:予定あり 利用者保護者会の設置:有り 苦情解決の窓口連絡先:03-6276-1456 担当:施設長 第三者委員会の設置:有り 委員氏名及び連絡先は施設内掲示板に提示。 東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会(03-5283-7020) 加盟団体:東京都社会福祉協議会(知的発達障害部会・児童施設分化会) 港区社会福祉協議会会員/千代田区社会福祉協議会会員 |
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多機能型の有無
設備等 |
当施設のサービスは「児童発達支援療育特化型」支援を実施しています。 営業時間 午前8時00分~午後4時00分(月曜日~土曜日) 面積176㎡:カウンセリング室4室、機能訓練室2室、面談室1室、教材・資料室1室、事務室1室、トイレ2室 |
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通常の事業の実施地域 |
都内全域 (サービス提供区域外にお住まいの方は最寄りの市役所等にご相談下さい。) |
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運営の特徴 |
主に行動療法、認知行動療法によるパーソナルプラクチカルカウンセリング(児童1指導員2~3名のデイスクリート・トライアル方式による個別臨床的療育)及びIEP/BIP(教育・行動介入指導)を実施しています。児童指導員、児童向け訓練を経た保育士による臨床訓練、機能訓練専門員による言語療法、運動療法、体感訓練を施行します。指導員の多くがペアレントメンターで育児や就学環境等の相談が可能です。 |
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医療連携協定締結機関 |
医療連携協定:東京慈恵会医科大学付属病院(港区西新橋3丁目19-18) 医療、服薬指導、医療的判断を伴う発達検査、心理カウンセリング分野での医療連携 |
東京都では平成25年4月1日より「東京都帰宅困難者対策条例」が施行されました。災害時にはむやみに移動を開始せず、安全を確認したうえでオフィスなどに待機するとともに、事業者は3日分の従業員等の食料等を備蓄することを定めています。当事業所においても、緊急時滞在セットを含め、通所中の児童の滞在に必要な最低限の非常食等を常時備蓄してあります。
第1条 メルケアみなとセンターが行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業及び指定保育所等訪問支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援を提供することを目的とします。
(運営の方針)
第2条 当センターは、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとします。
2 当センターは、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めるものとします。
3 当センターは、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。
4 前3項のほか、事業者は、法及び法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。
(支援の内容)
第8条 事業所で行う「指定児童発達支援」の内容は、次のとおりです。
(1)行動療法による日常生活における基本的な動作及び言語の指導
(2)集団生活への適応訓練(ソーシャル・スキル・トレーニング)
(3)学習支援と指導及びIEP(個別教育プログラム)の策定
(4)利用者の家庭と事業所間とが連動した療育の指導と支援
(5)ファミリーストレスの軽減のための相談及び援助
2 事業所で行う「指定放課後等デイサービス」の内容は、次のとおりです。
(1)行動療法による生活能力向上のための訓練
(2)認知行動療法による集団生活への適応訓練
(3)学習支援と言語能力向上のための指導(スピーチセラピー)
(4)利用者の家庭と事業所間とが連動した療育の指導と支援
(5)ファミリーストレスの軽減のための相談及び援助
3 事業所が施設等を訪問し提供する「指定保育所等訪問支援」の内容は、次のとおりです。
(1)障害児本人に対する支援(集団生活の適応のための専門的な支援)
(2)訪問先施設の保育士等に対する支援(支援方法等の指導)
(3)障害児本人のアセスメント及び第三者評価の実施
(4)保護者のファミリーストレスの軽減のための指導と支援
(緊急時等における対応方法)
第12条 事業所の従業者は、指定児童発達支援等提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。(メルケア独自の緊急連絡ネットワークサービスについて。)
(非常災害対策)
第13条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
第14条 事業者は、障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置、苦情解決等の体制整備、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修その他必要な措置を講じるものとします。
第15条 事業者は、提供した指定児童発達支援等に関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとします。上記掲示事項に記載。