特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。当法人は定款において内閣府NPO法人ポータルサイト上に公告することになっております。また所轄庁である東京都のNPOポータルサイトに於いても法人情報が閲覧できます。
●NPO法人情報内閣府ポータルサイト(決算公告・法人情報等)
●東京都NPO法人ポータルサイト(定款・活動報告・財務諸表・役員情報等)
障害児通所支援事業に係る事業所情報の公開はWAM-NET上に於いて公開されております。また児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の自己評価表の公表が義務付けられて)おります。
メルケアみなとセンターは、平成31年2月に事業所を移転し、平成31年4月1日に設置者を特定非営利活動法人メルケアみなとセンターに変更致しました。自己評価は移転のため設備要件等も変わりましたので、移転後以降の評価となります。
自己評価表公表後6カ月後に、保護者の皆様による事業所評価をお願い致したくご協力の程お願い致します。
当法人の自己評価表の公表は、毎年5月の事業報告に合わせて公表を予定しております。